心理的負荷による労災認定・裁判判例 ぁ 攣依療典.機璽咼校件】

秋晴れの土曜、いかがお過ごしでしたか?
夕方はとても綺麗な三日月を見ることが出来て、心が洗われました。
太陽とか月とか、ものすごく精神に影響を与えるんだな。って、最近思います。

さて、本日は【三洋電機サービス事件】をご紹介します。

【三洋電機サービス事件】
(東京高判H13年7月23日)

<事案の概要>
Aは昭和45年三洋電機サービスに入社。課長に昇進したH7年2月から断続的に欠勤するようになり、Aは父親の病状が芳しくないこと、課長職が重荷であること等を理由に退職を申し出たが、上司はこれを慰留した。
AはH8年4月に自殺未遂を起こしたが、これを知った上司は会社に報告せず、あくまでも継続勤務するよう説得した。
同年5月、Aはうつ傾向との診断を受け、その後も勤務を継続していたが、同年9月24日、自殺した。

<主な争点>
〕集可能性
注意義務違反の有無
0果関係
げ畆坐蟷

<裁判所の判断>
〕集可能性   肯定
注意義務違反  肯定
0果関係     肯定
げ畆坐蟷Α    2:8
デ綵金額     約1700万

この判例をまとめると、自殺したAは精神科医を受診する3年前頃にも十二指腸潰瘍を患っていて、元々精神的負荷に対する耐性に弱い面があったそうです。

幼い頃に母親を亡くし、父子家庭であったため父親に対する愛情が強かったそうです。
課長に昇進した頃には父親が痴呆で徘徊したりし始め、Aの妻や娘では抑えきれないところがあり、
父親に対する心配と、妻や娘へ苦労をかけているという思いがあって、心労が重なっていました。

Aの性格は真面目で几帳面であり、仕事については完璧を期そうとし、責任感が強く自責傾向が強く、悩みを他人に話すことが苦手な性格であったことが認められています。

課長職が重荷であると出社することも嫌がり、上司の出社するようにとの説得にも涙を流して拒絶すると言ったシーンもあったそうです。
精神科の診察を受け、1ヶ月の休職を要すると言った診断書が提出されたにもかかわらず、上司は引き続き勤務するよう言ったそうです。
この時点で、きちんとした医師の治療を受け休職していたのならば、自殺などの最悪の事態が生じることも無かったと言うのが裁判所の判断でした。

上司、及び会社側は、真面目で勤務成績も優秀であったAへの期待があり、Aを発憤させることが出来れば従前通りAが継続勤務するこをが出来ると軽く考えていたそうです。

ただ、この裁判では三洋電機サービスの過失を認めていますが、その過失は相殺されています。
その理由は、訴えを起こした妻や娘にもAの自殺の予見は可能だとし、退職に関しても休職に関してももっと強く会社側に訴えれば可能であったと考えられること。

受診した精神科医に、Aもその家族も自殺未遂の事実を打ち明けてくれていれば、もっと強力に自殺を防止する措置を採ったはずなのに、それをしなかったことも相殺理由でした。

自殺未遂をした後、自殺する直前までは勤務状態は良好だったそうです。
ただこれは自己統制のための非常な努力をAがしていたものであると推測出来るという裁判所の判断でした。

上司も家族も本人がこのような真面目な努力家であったため、うつ状態も軽く見ていたのでしょうね。

うつ傾向ありと認められたのなら、きちんとした医師の治療やカウンセリングを定期的に受けなければ、最悪の事態にも発展するということを企業も周りの人間も強く認識しなければならないのだと思います。

こんなケースを防ぐには、弊社の『ぐち聞き保健室』がお勧めです。
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仕事のこともそれ以外のことも、生産性を下げる様々な要因を産業カウンセラーや心理カウンセラーによるカウンセリングで取り除き、必要であれば専門医をお勧めします。
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明日もこの判例シリーズは続きます。
どうぞお楽しみに〜


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