心理的負荷による労災認定・裁判判例 Α 撻▲謄好函淵縫灰鷏谷製作所)うつ病自殺事件】

連休最終日、みなさまいかがお過ごしでしたか?
わたしは早朝起きた(起こされた)にも関わらず、朝食後二度寝をしてしまい起きたのは昼過ぎと言う、とんでもなく贅沢な(笑)一日を過ごしました。
太陽がキラキラしているのを見たら、もったいなく思いましたが、身体が休息を求めているのかな?と身体の求めに素直に応じました(笑)

本日の判例シリーズは、【アテスト(ニコン熊谷製作所)うつ病自殺事件】 で、過重な労働等による肉体的及び精神的負担によって罹患したうつ病により自殺したとして勤務会社と派遣先会社に安全配慮義務違反が認められた事例です。

【アテスト(ニコン熊谷製作所)うつ病自殺事件】
(東京地裁H17年3月31日)

<事案の概要>
株式会社アテスト(旧商号・株式会社ネクスター)の従業員であり、株式会社ニコン熊谷製作所で勤務していたAが、自殺により死亡したのは,その勤務における過重な労働等による肉体的負担及び精神的負担のためにうつ病に罹患したことが原因であるとして、Aの母である原告が安全配慮義務違反ないし不法行為に基づく損害賠償及びそれに対する遅延損害金の支払を求めた事案。

<主な争点>
ゞ般概因性
⇒集可能性・安全配慮義務
2畆坐蟷Αα念減額
だ蘇蘋茲叛蘇藐気農嫻い蓮

<裁判所の判断>
ゞ般概因性          肯定
⇒集可能性・安全配慮義務 肯定
2畆坐蟷Αα念減額      7:3
で標元の安全配慮義務   肯定
デ綵金額            2488万円(相殺後の損害額は4526万円)
請負先と請負元の両者に責任を認めた

この事件をまとめると、時間外労働・休日労働が連続して1ヶ月100時間にも及ぶというような明確な数値としては表れていないものの、十分な支援体制がとれていない状況下において、過度の仕事量ないし勤務・拘束時間の長時間化があり、(時間外労働・休日労働を含んだ連続15日間のソフト検査実習)、Aは過度の身体的精神的負担を伴う勤務形態、及び勤務環境において勤務し、さらに、解雇の不安(請負・派遣社員の退職)に襲われていました。

以上のことから、通常以上の身体的精神的負担があったと認められ、Aの業務には、精神障害を発病させる恐れがある強い心理的負担があったとして、裁判所は請負元のアテストと請負先のニコン熊谷工場の双方に、予見可能性・安全配慮義務違反を認めました。

Aはソフト検査実習後にうつ病に罹患していたと認められています。
ソフト検査実習後、アテスト側に退職を申し出ていますが、すぐの退職はニコン側との打ち合せもあるので無理だと退職を先延ばしにされていました。
精神的な余裕もないほどに悲観的になり、退職の申し出の返答を待たずして、無断欠勤後Aは自殺してしまいました。

ニコン熊谷製作所側では従業員に対するメンタルヘルス対策は講じられていました。
定期的な健康診断の他、安全衛生委員会お設置し、諸問題を毎月調査・審議していました。
産業医も置き、製作所内には診療所もあり、平日のPM2時〜4時までは医師と看護師が常勤していて、それ以外の平日の昼間や土曜日の昼間も看護師が常勤していて、随時健康診断や診察を受けることが出来たそうです。
さらには、事前受付で委託したカウンセラーに毎週木曜日にメンタル相談も出来るという相談制度も設けていたそうです。

しかし、この診療所や相談制度はニコンの健康保険組合加入者に限定されていました。
組合に加入していないものでも緊急時には診療所の利用が可能とされていましたが、あくまでも緊急時のみだったそうです。

Aはニコンで年2回、通常の健康診断プラス特殊健康診断(レーザー従事者用)も受けています。
裁判ではこのような健康診断を行っていたのだから、Aの客観的な心身の状態を予見でき、うつ病に罹患した後にカウンセリングを行うとか休息を取らせるとか、業務を軽減する措置を講じることは可能であったとしています。

今日のポイントは2つ。

\蘇藐気砲眄蘇蘋茲砲睛集義務と安全配慮義務がある。
健康診断等を行っていても、その結果に対する十分な措置を講じなければ安全配慮義務違反を問われる。


さて、みなさまの会社はいかがですか?
有効的なメンタルヘルス対策は講じられているでしょうか?
もし、今やっている対策が不十分だと感じられたら、何が足りないのか今一度検討することが必要だと思います。

企業のメンタルヘルス対策についてのご相談はいつでもどうぞ。
お問い合わせはこちらから。 ↓
http://www.arys.jp/modules/liaise/index.php?form_id=2

それではまた明日!
休み明けはバタバタしますが、出来ることを精一杯やりましょうね。


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